廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
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第1章 総則

第1条(目的)

 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

第2条(定義)

@ この法律において、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
A この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のものをいう。
B この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有する物として政令で定めるものをいう。
C この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

  1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
  2. 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生じる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の2第1項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
D この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

第2条の2(国内処理等の原則)

@ 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
A 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。

第2条の3(国民の責務)

 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

第3条(事業者の責務)

@ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
A 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となったっばいにおいてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
B 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

第4条(国及び地方公共団体の責務)

@ 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な装置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の設備及び作業法法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
A 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
B 国は、産業廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前2項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。
C 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

第5条(清潔の保持)

@ 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
A 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
B 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
C 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
D 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
E 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。

第5条の2(廃棄物減量等推進審議会)

@ 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
A 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。

第5条の3(廃棄物減量等推進員)

@ 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と見識を有する者のうちから、廃棄物減量等推進委員を委嘱することができる。
A 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の政策への協力その他の活動を行う。

第2章以下略